2017年6月2日金曜日

ベトナム就職について・労働許可証取得の必要書類

ようやく新しい会社の労働許可証の発行のめどがつきました。
中々長い時間がかかりましたが、早速ネタとして利用させていただきます(笑)
しかし、以前ビザの申請・取得の際にも記載しましたが、ベトナムは手続きのルールがころころ変わるので、今回の記事の内容についてもあくまでも2017年6月現在での情報ということでご了承くださいませ。

※会社側が用意するもの、採用される側が用意するものがありますが、ここでは採用される側のもののみ記載していきます。
・パスポート
・顔写真(4x6cm) ベトナムでも撮れます。
・英語表記の大学の卒業証明書⇒ 日本で取得するのをおすすめします。
・無犯罪証明書⇒ 日本でもベトナムでも取得可能です。ベトナムで取得する場合は大使館(
ハノイ)又は領事館(ホーチミン)に申請します。期間は約2ヶ月かかります。
日本で取得する際は公証が必要です。
・健康診断⇒ 内定先から指定された病院で受診してください。

大学の卒業証明書と無犯罪証明書には大使館又は領事館の印章証明も必要となります。

その他にも職歴の証明書(3年以上・日本で公証必要。)を用意したりするのですが、各企業ごとに運用が異なるため、実際に内定が出た企業の担当の方に詳しく確認するのが一番です。

そもそも、規定では『大卒以上かつ学位に関する3年以上の実務経験』となっているのですが、
実態としてはそのどちらかで申請が通っています。

今回私の新しい転職先は労働許可証が認定されるまで勤務開始が出来ないというルールに文面とおりにきっちりと沿った形でした。
ただ、今回に関しては私の場合はすでに前の会社で申請していたため、無犯罪証明書などを再度提出する必要がありませんでした。
基本的にどの企業も労働許可証の取得にはエージェントを使うことが多いため、エージェント選びも重要になってきます。
ベトナムは規定は一応定まっているものの解釈できてしまう余地が多く、その解釈に至るロジックの組み立てなどは各担当者により異なります。つまり、そのあたりの統一的なマニュアルが無いので、実力やコネのあるエージェントを見極めるのが重要です。

また、基本的に書類はベトナム語と英語で構成されていますが、ベトナム語の解釈を優先するとなっているようです。
そのため、日系企業であろうが欧米系企業であろうが、法的な解釈が出来るベトナム人スタッフがいないと、いざという時にてんやわんやしてしまいます(`・ω・´)
経理や総務関係も基本的にはベトナム人スタッフに頼り切りです。
この辺り、外資が来てもベトナム人の雇用は最低限守る仕組みになっているので、したたかだなぁと思った一面です。(笑)
今後、日本でも外資系企業が増えるのに合わせてこのような自国民の雇用防衛は参考にしても良いのではないでしょうか?

今回は文字だけになってしまい疲れました(笑)
また、写真を多用出来る記事にしたいものです。  ノシ

【次の記事】
ベトナム就職について2・実際の生活費などのあれこれ

#ホーチミン在住  #ホーチミン転職  #海外現地採用  #海外転職  #ベトナム労働許可証

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